相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生します。
概要は以下の通りです。
・相続人の確定
・相続財産調査
・遺言書の有無の確認・遺言書検認手続
・遺産分割協議
・各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができます。
当事務所では、戸籍の収集・遺言書・遺産分割協議書の作成サポートを始めとした相続全般に関するお手伝いをさせていただいております。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士等、それぞれの専門家をご紹介させていただきます。
相続についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍等、基礎的な情報についてお尋ねします。
相続手続の難易等の概略的なアドバイスを差し上げる前提ですので、何卒ご協力をお願い致します。
行政書士が行うことができる相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてもご遠慮なくお尋ね下さい。(戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません)
業務についての初回のご相談は原則として無料です。
当事務所からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、当事務所との間で委任契約を締結していただきます。
契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印をお願いいたします。
委任契約締結後、報酬額の一定割合を、着手金として、事前に申し受けさせていただきます。
着手金を申し受け次第、当事務所は速やかに業務に着手します。
また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。
委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了といたします。
所定の報酬額は委任契約に定めたをお支払い時期にご請求させていただきます。
また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。