という2点です。
建設業許可を取得すると、
1. 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注可能になる。※消費税含む
2. 役所からの工事受注が可能になる。(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要)
3. 建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる。
という業務拡大に結びつくのみならず、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます!
29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択。
1)大臣許可か知事許可か
2)一般建設業許可か特定建設業許可か
3)法人か個人か
4)新規の取得か、更新か、業種追加か
それぞれの組み合わせによって、24パターンに分けられます。
どの許可区分で申請を行うかを決めます。
申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません。
1. 経営業務管理責任者がいること
2. 専任技術者がいること
3. 請負契約に関して誠実性のあること
4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
5. 欠格要件に該当しないこと
知事許可での新規申請の場合 | 9万円 |
大臣許可の新規申請の場合 | 15万円 |
※行政書士の報酬等は含みません。
知事許可で通常、申請書受付後 | 30日程度 |
大臣許可で通常、申請書受付後 | 3か月程度 |
当事務所は、まずは電話やメールでのヒアリングを行い、業種の選定や許可の区分についてアドバイスさせていただきます。
その後、お客様の事務所に足を運び、許可申請に必要となる書類を調査いたします。
お客様のご協力のもと、必要書類を揃え、役所に申請に出向きます。
「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」を一番よく心得ているのが、行政書士です。
面倒な書類の準備と提出作業を、当事務所はお客様に変わって行います。
この他にも、様々な許可、届出があります。
県庁、区役所、市役所、保健所、警察署への届出、許認可につきまして、必要なのか不要なのか?
どんな内容のものが必要なのか?
何なりとご相談ください。